【自販機のコーヒー代を経費に入れる】

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みなさんは仕事中コーヒーをよく飲むだろうか。

給湯室にあるドリップコーヒーを飲む場合もあれば、

自販機で購入することもあるだろう。

 

今日はそんなコーヒー好きの方にぜひ知っておいてもらいたい記事を書こうと思う。

 

一般的に屋内の仕事の方はコンビニやスーパーでコーヒーを買うと

領収書をもらえるので福利厚生費や消耗品費として経費に入れることができる。

 

一方現場仕事の方は自販機で購入することがほとんどであろう。

 

当然日本中どこの自販機を見渡しても領収書を発行するようにはできていない。

となると屋内の仕事の方はコーヒーを経費に入れることができるが、

現場仕事の方はできないのだろうか。

 

 

結論から言うと

日付、現場名、金額を書いた一覧表やメモを残しておけば経費に入れることができる。

 

 

ただし従業員や業者の方に払った場合のみで自分ひとりで飲んだ分は

経費として入れることができないから注意しておこう。

 

これを初めて知った時私も衝撃だったのが、

世の中には領収書がもらえないケースが多々ある。

 

例えば香典や祝い金バス代等がそうだ。

 

こういう場合でも上記のようなメモ書きを残しておくことで

経費に入れることが可能だ。

 

もっと詳しく言えば「出金伝票」というものを書くのが一番良いが

私の経験上メモ書き派が9割位なので無理してやる必要はないと思う。

 

 

今日からコーヒー代を経費に入れていこう。